条文くん法令検索 AIに質問する

道路法 第七十四条 (国土交通大臣の認可)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(国土交通大臣の認可)

第七十四条

指定区間外の国道の道路管理者は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽易なものについては、この限りでない。

e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路法第七十四条(国土交通大臣の認可)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第七十三条(負担金等の強制徴収) 道路法 目次 第七十五条(法令違反等に関する指示等) →