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道路法施行令 第三十三条 (道路管理者の権限の代行)

昭和二十七年政令第四百七十九号政令
(道路管理者の権限の代行)

第三十三条

道道又は道の区域内の市町村道(第三十四条の二の三において「道道等」という。)に係る法第八十八条第二項の政令で定める割合は、前条第一項の表に掲げる費用の区分に応じ、同項の規定により国が負担する割合とする。

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