(道路管理者の権限の代行) 第三十三条 道道又は道の区域内の市町村道(第三十四条の二の三において「道道等」という。)に係る法第八十八条第二項の政令で定める割合は、前条第一項の表に掲げる費用の区分に応じ、同項の規定により国が負担する割合とする。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗