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道路法施行令 第三十四条

昭和二十七年政令第四百七十九号政令

第三十四条

国土交通大臣は、開発道路の新設及び改築並びに開発道路に係る法第二十四条の二第一項の規定に基づく駐車料金、同条第三項(法第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づく割増金、法第三十九条の規定に基づく占用料(電線共同溝に係るものを除く。)、法第四十四条の三第七項及び第五十八条から第六十二条まで並びに地方道路公社法第二十九条の規定に基づく負担金並びに法第四十八条の三十五第一項の規定に基づく停留料金を徴収する権限を行う。

2国土交通大臣は、開発道路の新設又は改築を行う場合においては、当該開発道路に係る第四条第一項各号に掲げる権限を行う。

3国土交通大臣は、開発道路の維持を行うことができる。この場合においては、国土交通大臣は、当該開発道路に係る第四条第一項各号に掲げる権限その他の管理(第一項に掲げる権限並びに修繕及び災害復旧を除く。)を行う。

4国土交通大臣は、開発道路の修繕又は災害復旧を行うことができる。この場合においては、国土交通大臣は、当該開発道路に係る第四条第一項各号に掲げる権限を行う。

5第二条の規定は、第一項、第三項又は前項の規定により国土交通大臣が開発道路に関する工事又は維持を行い、完了し、又は廃止しようとする場合について準用する。

6道路管理者は、開発道路の維持、修繕又は災害復旧を行う場合においては、その実施計画について、国土交通大臣に協議しなければならない。

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