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道路法施行令 第二条 (国土交通大臣の行う管理の告示)

昭和二十七年政令第四百七十九号政令
(国土交通大臣の行う管理の告示)

第二条

国土交通大臣は、次に掲げる管理を行おうとする場合においては、あらかじめ、当該道路の路線名、管理の区間、管理の種類及び管理の開始の日を告示しなければならない。

  1. 第十二条本文の規定による国道(指定区間外の国道に限る。)の新設又は改築に関する工事
  2. 第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の管理を都道府県又は指定市が行つている区間に係る法第十二条本文の規定による新設若しくは改築又は法第十三条第一項の規定による修繕若しくは災害復旧に関する工事
  3. 第十三条第三項の規定による指定区間外の国道の災害復旧に関する工事
  4. 第十七条第六項の規定による都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の改築又は修繕に関する工事
  5. 第十七条第七項の規定による指定区間外の国道、都道府県道若しくは市町村道の維持若しくは災害復旧に関する工事又は指定区間外の国道、都道府県道若しくは市町村道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理
  6. 第四十八条の十九第一項の規定による指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道の維持
  7. 第四十八条の二十九の五第一項の規定による指定区間外の国道、都道府県道若しくは市町村道に附属する防災拠点自動車駐車場の新設、改築、修繕及び災害復旧以外の管理又は都道府県道若しくは市町村道に附属する防災拠点自動車駐車場の新設、改築若しくは修繕に関する工事

2国土交通大臣は、前項各号に掲げる管理の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとする場合においては、あらかじめ、同項の規定に準じてその旨を告示しなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(国の負担又は補助に関する経過措置)
附則

第一条、第五条、第六条、第八条、第九条、第十二条及び第十四条から第十六条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成二十一年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成二十年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で平成二十一年以降の年度に繰り越されたもの及び平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。

  1. 一から三まで
  2. 道路法施行令第三十四条の二の三
(経過措置)
附則

国の直轄事業に係る都道府県等の維持管理負担金の廃止等のための関係法律の整備に関する法律附則第二条に規定する国庫債務負担行為が次に掲げる契約に係るものである場合における同条の規定の適用については、同条中「負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同条第一号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、平成二十二年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第二号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同条第三号中「負担及び平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。

  1. 一般国道の新設、改築及び災害復旧以外の管理を効率的に行うために当該一般国道の管理に係る事務又は事業で相互に関連するものを一括して委託する契約
(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(道路法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行前に一般ガス事業者(改正法第五条の規定による改正前のガス事業法(以下この項において「旧ガス事業法」という。)第二条第二項に規定する一般ガス事業者をいう。)又は簡易ガス事業者(旧ガス事業法第二条第四項に規定する簡易ガス事業者をいう。)がした道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請であって、この政令の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものに係る占用の期間に関する基準については、第六条の規定による改正後の道路法施行令(以下この条において「新道路法施行令」という。)第九条第一号ホの規定にかかわらず、なお従前の例による。

2新道路法施行令第九条第一号ホの規定の適用については、改正法附則第二十二条第一項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者(附則第五条第一項及び附則第六条第一項において単に「旧一般ガスみなしガス小売事業者」という。)が改正法附則第二十二条第一項の義務を負う間、同号ホ中「ガス小売事業を除く。)」とあるのは、「ガス小売事業を除く。)又は電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する指定旧供給区域等小売供給を行う事業」とする。

3新道路法施行令第九条第一号ホの規定の適用については、改正法附則第二十八条第一項に規定する旧簡易ガスみなしガス小売事業者(附則第五条第二項及び附則第六条第二項において単に「旧簡易ガスみなしガス小売事業者」という。)が改正法附則第二十八条第一項の義務を負う間、同号ホ中「ガス小売事業を除く。)」とあるのは、「ガス小売事業を除く。)又は電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十八条第一項に規定する指定旧供給地点小売供給を行う事業」とする。

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