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道路法施行令 第四条 (道路管理者の権限の代行)

昭和二十七年政令第四百七十九号政令
(道路管理者の権限の代行)

第四条

第二十七条第一項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。

  1. 第十八条第一項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。
  2. 第十九条の二第一項又は第二十条第一項の規定により災害復旧に関する工事の施行について協議すること。
  3. 第二十一条又は第二十二条第一項の規定により道路に関する工事を施行させること。
  4. 第二十三条第一項の規定により他の工事を施行すること。
  5. 第二十四条本文の規定により道路に関する工事を行うことを承認し、及び法第八十七条第一項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
  6. 第三十二条第一項又は第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与え、法第三十二条第五項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議し、及び法第八十七条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
  7. 第三十三条第二項第四号(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により利便増進誘導区域を指定し、及び法第三十三条第三項(同条第五項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)及び法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議すること。
  8. 第三十四条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により工事の調整のための条件を付すること。
  9. 第三十五条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国と協議し、同意すること。
  10. 第三十六条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する工事の計画書を受理すること。
  11. 十一
    第三十八条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路の占用に関する工事を施行すること。
  12. 十二
    第三十九条の二第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針を定め、及び法第三十九条の二第六項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により意見を聴くこと。
  13. 十三
    第三十九条の四第一項又は第五項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により通知し、法第三十九条の四第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議し、法第三十九条の四第三項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により占用入札を実施し、及び法第三十九条の四第四項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により落札者を決定すること。
  14. 十四
    第三十九条の五第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路の場所を指定し、及び入札占用計画が適当である旨の認定をすること。
  15. 十五
    第三十九条の六第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により変更の認定をし、及び法第三十九条の六第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議すること。
  16. 十六
    第三十九条の九(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
  17. 十七
    第四十条第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な指示をすること。
  18. 十八
    第四十三条の二の規定により必要な措置をすることを命ずること。
  19. 十九
    第四十四条の三第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させ、法第四十四条の三第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を保管し、法第四十四条の三第三項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公示し、法第四十四条の三第四項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を売却し、及び代金を保管し、並びに法第四十四条の三第五項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を廃棄すること。
  20. 二十
    第四十五条第一項又は第四十七条の十五の規定により道路標識又は区画線を設けること。
  21. 二十一
    第四十六条第一項又は第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限すること。
  22. 二十二
    第四十七条の二第一項及び第二項前段の規定により許可をし、同項後段の規定により協議し、同意し、並びに同条第五項の規定により許可証を交付すること。
  23. 二十三
    第四十七条の十四第一項の規定により必要な措置をすることを命じ、及び同条第二項の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
  24. 二十四
    第四十七条の十八第一項の規定により協議し、協定を締結し、及び道路一体建物を管理すること。
  25. 二十五
    第四十八条の二十三第一項の規定により公募占用指針を定め、及び同条第五項の規定により意見を聴くこと。
  26. 二十六
    第四十八条の二十五第一項及び第二項の規定により歩行者利便増進計画について審査し、及び評価を行い、同条第三項の規定により協議し、同条第四項の規定により占用予定者を選定し、同条第五項の規定により意見を聴き、並びに同条第六項の規定により通知すること。
  27. 二十七
    第四十八条の二十六第一項の規定により道路の場所を指定し、及び歩行者利便増進計画が適当である旨の認定をすること。
  28. 二十八
    第四十八条の二十七第一項の規定により変更の認定をすること。
  29. 二十九
    第四十八条の二十九の規定により地位の承継の承認をすること。
  30. 三十
    第四十八条の二十九の三の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、又は制限すること。
  31. 三十一
    第四十八条の二十九の四の規定により道路標識を設けること。
  32. 三十二
    第四十八条の二十九の六第一項の規定により協定を締結し、及び道路外災害応急対策施設を管理すること。
  33. 三十三
    第四十八条の三十二第一項又は第三項の規定による許可をし、及び法第八十七条第一項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
  34. 三十四
    第四十八条の三十七第一項の規定により協定を締結し、及び道路外利便施設を管理すること。
  35. 三十五
    第四十八条の四十五(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により自動車駐車場等運営権者と協議(当該協議が成立することをもつて、法第二十四条本文の規定による承認(道路に関する工事の施行に係るものに限る。)又は法第三十二条第一項若しくは第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
  36. 三十六
    第四十八条の六十四の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第二十四条本文の規定による承認(道路に関する工事の施行に係るものに限る。)又は法第三十二条第一項若しくは第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
  37. 三十七
    第五十四条の二第一項の規定により共用管理施設の費用の分担の方法等について協議すること。
  38. 三十八
    第六十六条第一項の規定により他人の土地に立ち入り、若しくは特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせること。
  39. 三十九
    第六十七条の二第一項の規定により車両を移動し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者に車両を移動させ、同条第二項の規定により意見を聴き、同条第三項の規定により車両を保管し、及び必要な措置を講じ、同条第四項の規定により告知し、必要な措置を講じ、及び公示し、並びに同条第五項の規定により車両を移動すること。
  40. 四十
    第六十八条第一項の規定により災害の現場において、必要な土地を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分し、及び同条第二項の規定により災害の現場に在る者又はその付近に居住する者を防御に従事させること。
  41. 四十一
    第六十九条の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。
  42. 四十二
    第七十条の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を行うことを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。
  43. 四十三
    第七十一条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は法第七十一条第三項前段(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。ただし、法第七十一条第二項第二号又は第三号(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に該当する場合においては、法第七十一条第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は法第七十一条第三項前段の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせることはできない。
  44. 四十四
    第七十二条の二第一項又は第二項の規定により必要な報告をさせ、又はその職員に立入検査をさせること。
  45. 四十五
    第九十二条第四項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により不用物件と新たに道路を構成する物件とを交換すること。
  46. 四十六
    第九十三条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により不用物件の使用の申出をし、及びその引渡しを受けること。
  47. 四十七
    第九十五条の二第一項の規定により意見を聴き、又は通知し、及び同条第二項の規定により協議し、又は通知すること。ただし、法第四十六条第三項第四十八条の二第一項若しくは第二項又は第四十八条の二十第一項若しくは第三項の規定に係るものを除く。
  48. 四十八
    車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第七条第二項の規定により車両の総重量、軸重又は輪荷重の限度を定め、及び同令第十条第三項の規定により通行方法を定めること。
  49. 四十九
    車両制限令第十一条第一項の規定により他の道路を指定すること。
  50. 五十
    車両制限令第十二条の規定により認定すること。

2前項に規定する国土交通大臣の権限は、第二条第一項(第一号又は第三号に係る部分に限る。)の規定により告示された管理の開始の日から同条第二項の規定により告示された当該管理の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、前項第四十一号及び第四十二号に掲げる権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。

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(道路法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に第十条の規定による改正前の道路法施行令(以下この条において「旧道路法施行令」という。)第三十四条第六項の規定による承認を受けた実施計画は、第十条の規定による改正後の道路法施行令(以下この条において「新道路法施行令」という。)第三十四条第六項の規定による協議を行った実施計画とみなす。

2この政令の施行の際現に旧道路法施行令第三十四条第六項の規定によりされている承認の申請は、新道路法施行令第三十四条第六項の規定によりされた協議の申出とみなす。

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