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道路法施行令 第十九条の三の四 (総合評価占用入札に関する規定の指定市以外の市町村が道路管理者の権限を代行する場合についての準用)

昭和二十七年政令第四百七十九号政令
(総合評価占用入札に関する規定の指定市以外の市町村が道路管理者の権限を代行する場合についての準用)

第十九条の三の四

前条の規定は、法第二十七条第二項の規定により指定市以外の市町村が第四条第一項第十二号(法第三十九条の四第四項の規定による落札者の決定に係る部分に限る。)に掲げる権限を道路管理者に代わつて行う場合について準用する。

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