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道路法施行令 第十九条の四 (道路の占用に関する規定の道路予定区域についての準用)

昭和二十七年政令第四百七十九号政令
(道路の占用に関する規定の道路予定区域についての準用)

第十九条の四

第七条から前条までの規定は、道路予定区域に法第三十二条第一項各号に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路予定区域を使用する場合について準用する。

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