(道路の占用に関する規定の道路予定区域についての準用) 第十九条の四 第七条から前条までの規定は、道路予定区域に法第三十二条第一項各号に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路予定区域を使用する場合について準用する。 e-Gov法令検索で第十九条の四を開く ↗