(違法放置等物件を保管した場合の公示事項) 第十九条の五 法第四十四条の三第三項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。一保管した違法放置等物件の名称又は種類、形状及び数量二保管した違法放置等物件が放置され、又は設置されていた場所及びその違法放置等物件を除去した日時三その違法放置等物件の保管を始めた日時及び保管の場所四前三号に掲げるもののほか、保管した違法放置等物件を返還するため必要と認められる事項 e-Gov法令検索で第十九条の五を開く ↗