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道路法施行令 第十九条の五 (違法放置等物件を保管した場合の公示事項)

昭和二十七年政令第四百七十九号政令
(違法放置等物件を保管した場合の公示事項)

第十九条の五

第四十四条の三第三項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 保管した違法放置等物件の名称又は種類、形状及び数量
  2. 保管した違法放置等物件が放置され、又は設置されていた場所及びその違法放置等物件を除去した日時
  3. その違法放置等物件の保管を始めた日時及び保管の場所
  4. 前三号に掲げるもののほか、保管した違法放置等物件を返還するため必要と認められる事項

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