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道路法施行令 第十九条の十一 (違法放置等物件に関する規定の指定市以外の市町村が道路管理者の権限を代行する場合等についての準用)

昭和二十七年政令第四百七十九号政令
(違法放置等物件に関する規定の指定市以外の市町村が道路管理者の権限を代行する場合等についての準用)

第十九条の十一

第十九条の五から前条までの規定は、法第二十七条第二項又は第四十八条の二十二第三項の規定により指定市以外の市町村が第四条第一項第十九号に掲げる権限を道路管理者に代わつて行う場合について準用する。

2第十九条の五から前条まで及び前項の規定は、道路予定区域に係る違法放置等物件について準用する。

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