(保管違法放置等物件一覧簿の様式) 第四条の六 令第十九条の六第二項(令第十九条の十一において準用する場合を含む。)の規定による保管違法放置等物件一覧簿の様式は、別記様式第五の四とする。 e-Gov法令検索で第四条の六を開く ↗