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道路法施行規則 第四条の五の十二 (変更の届出)

昭和二十七年建設省令第二十五号府省令
(変更の届出)

第四条の五の十二

第四十四条の二第五項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 場所
  2. 設計又は施行方法のうち、その変更により法第四十四条の二第三項の届出に係る行為が同条第四項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のもの

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