(変更の届出) 第四条の五の十二 法第四十四条の二第五項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一場所二設計又は施行方法のうち、その変更により法第四十四条の二第三項の届出に係る行為が同条第四項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のもの e-Gov法令検索で第四条の五の十二を開く ↗