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道路法施行規則 第四条の五の十一 (届出対象区域内における届出を要しない行為)

昭和二十七年建設省令第二十五号府省令
(届出対象区域内における届出を要しない行為)

第四条の五の十一

第四十四条の二第四項第一号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 工作物の撤去、点検、修繕又は改良のために必要な臨時の工作物を設置する行為
  2. 工作物の倒壊を防止するための行為

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