(届出対象区域内における届出を要しない行為) 第四条の五の十一 法第四十四条の二第四項第一号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。一工作物の撤去、点検、修繕又は改良のために必要な臨時の工作物を設置する行為二工作物の倒壊を防止するための行為 e-Gov法令検索で第四条の五の十一を開く ↗