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道路法施行規則 第四条の五の十

昭和二十七年建設省令第二十五号府省令

第四条の五の十

第四十四条の二第三項又は同条第五項の規定による届出は、別記様式第五の三による届出書を提出して行うものとする。

2前項の届出書には、届出対象区域内における工作物の位置を表示する平面図(工作物から届出対象区域に接続する道路の路端までの最短距離を明記すること。)及び設計図を添付しなければならない。

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