(届出対象区域内における行為の届出) 第四条の五の九 法第四十四条の二第三項の国土交通省令で定める事項は、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日及び完了予定日とする。 e-Gov法令検索で第四条の五の九を開く ↗