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道路法施行規則 第四条の五の九 (届出対象区域内における行為の届出)

昭和二十七年建設省令第二十五号府省令
(届出対象区域内における行為の届出)

第四条の五の九

第四十四条の二第三項の国土交通省令で定める事項は、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日及び完了予定日とする。

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