(届出対象区域の指定の公示)
第四条の五の八
法第四十四条の二第二項の規定による届出対象区域の指定の公示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
- 一届出対象区域及び沿道区域の存する土地の所在地
- 二届出対象区域に接続する道路の路線名
- 三工作物(法第四十四条第二項の規定により公示されたものに限る。第四条の五の十第二項及び第四条の五の十一において同じ。)
- 四届出対象区域、沿道区域及び道路の区域を表示した平面図を縦覧する場所及び期間
2道路管理者は、前項の公示をする場合においては縮尺千分の一以上の平面図に届出対象区域、沿道区域及び道路の区域を明示し、関係地方整備局又は北海道開発局の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。