(競争入札における掲示事項等)
第四条の七
令第十九条の九第一項及び第二項(令第十九条の十一においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
- 二当該競争入札の執行の日時及び場所
- 三契約条項の概要
- 四その他道路管理者が必要と認める事項
令第十九条の九第一項及び第二項(令第十九条の十一においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。