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道路法施行令 第十九条の九

昭和二十七年政令第四百七十九号政令

第十九条の九

道路管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、その違法放置等物件の名称又は種類、形状、数量その他国土交通省令で定める事項を当該道路管理者の事務所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

2道路管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に違法放置等物件の名称又は種類、形状、数量その他国土交通省令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

3道路管理者は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。

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