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道路法施行令 第十九条の十 (違法放置等物件を返還する場合の手続)

昭和二十七年政令第四百七十九号政令
(違法放置等物件を返還する場合の手続)

第十九条の十

道路管理者は、保管した違法放置等物件を当該違法放置等物件の占有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその違法放置等物件の返還を受けるべき違法放置等物件の占有者等であることを証明させ、かつ、国土交通省令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

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