条文くん法令検索 AIに質問する

道路法施行規則 第四条の八 (違法放置等物件の返還に係る受領書の様式)

昭和二十七年建設省令第二十五号府省令
(違法放置等物件の返還に係る受領書の様式)

第四条の八

第十九条の十(令第十九条の十一において準用する場合を含む。)の規定による受領書の様式は、別記様式第五の五とする。

e-Gov法令検索で第四条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路法施行規則第四条の八(違法放置等物件の返還に係る受領書の様式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条の七(競争入札における掲示事項等) 道路法施行規則 目次 第四条の八の二(自動運行補助施設の性能の基準等) →