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道路法施行令 第十九条の八 (保管した違法放置等物件を売却する場合の手続)

昭和二十七年政令第四百七十九号政令
(保管した違法放置等物件を売却する場合の手続)

第十九条の八

第四十四条の三第四項の規定による保管した違法放置等物件の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、随意契約により売却することができる。

  1. 速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある違法放置等物件
  2. 競争入札に付しても入札者がない違法放置等物件
  3. 前二号に掲げるもののほか、競争入札に付することが適当でないと認められる違法放置等物件

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