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道路法施行令 第十九条の六 (違法放置等物件を保管した場合の公示の方法)

昭和二十七年政令第四百七十九号政令
(違法放置等物件を保管した場合の公示の方法)

第十九条の六

第四十四条の三第三項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

  1. 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、当該道路管理者の事務所に掲示すること。
  2. 前号の公示に係る違法放置等物件のうち特に貴重と認められるものについては、同号の公示の期間が満了しても、なおその違法放置等物件の占有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を官報に掲載すること。

2道路管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、国土交通省令で定める様式による保管違法放置等物件一覧簿を当該道路管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

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