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道路法施行令 第十九条の十二 (車両の通行の禁止)

昭和二十七年政令第四百七十九号政令
(車両の通行の禁止)

第十九条の十二

道路管理者は、次に掲げる危険物を積載する車両の水底トンネルの通行を禁止することができる。

  1. 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条に規定する火薬類(以下この条及び次条において「火薬類」という。)のうち次に掲げるもの
    1. 雷こう、アジ化鉛その他の起爆薬
    2. ニトログリセリン、ニトログリコール及び爆発の用途に供せられるその他の硝酸エステル(国土交通省令で定めるものを除く。)
    3. 煙火(玩具煙火を除く。)
  2. 火薬類以外の物品で、アセチレン銅、ジアゾメタンその他これらと同程度以上の爆発性を有するもの
  3. 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項に規定する毒物(以下この条及び次条において「毒物」という。)又は同法第二条第二項に規定する劇物(次条において「劇物」という。)のうち次に掲げるもの
    1. シアン化水素
    2. 塩化シアノゲン
    3. 四アルキル鉛
    4. ホスゲン
    5. クロルピクリン
  4. 毒物以外の物品で、チオホスゲンその他これと同程度以上の毒性を有するもの
  5. 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項に規定する危険物以外の物品で、塩化アセチレン、ジシランその他水又は空気と作用してこれらと同程度以上の発火性を有するもの

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