(車両の通行の禁止)
第十九条の十二
道路管理者は、次に掲げる危険物を積載する車両の水底トンネルの通行を禁止することができる。
- 一
- 二火薬類以外の物品で、アセチレン銅、ジアゾメタンその他これらと同程度以上の爆発性を有するもの
- 三
- 四毒物以外の物品で、チオホスゲンその他これと同程度以上の毒性を有するもの
- 五消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項に規定する危険物以外の物品で、塩化アセチレン、ジシランその他水又は空気と作用してこれらと同程度以上の発火性を有するもの
道路管理者は、次に掲げる危険物を積載する車両の水底トンネルの通行を禁止することができる。