(定義)
第二条
この法律において「火薬類」とは、左に掲げる火薬、爆薬及び火工品をいう。
- 一火薬
- イ黒色火薬その他硝酸塩を主とする火薬
- ロ無煙火薬その他硝酸エステルを主とする火薬
- ハその他イ又はロに掲げる火薬と同等に推進的爆発の用途に供せられる火薬であつて経済産業省令で定めるもの
- イ
- 二爆薬
- イ雷こう、アジ化鉛その他の起爆薬
- ロ硝安爆薬、塩素酸カリ爆薬、カーリツトその他硝酸塩、塩素酸塩又は過塩素酸塩を主とする爆薬
- ハニトログリセリン、ニトログリコール及び爆発の用途に供せられるその他の硝酸エステル
- ニダイナマイトその他の硝酸エステルを主とする爆薬
- ホ爆発の用途に供せられるトリニトロベンゼン、トリニトロトルエン、ピクリン酸、トリニトロクロルベンゼン、テトリル、トリニトロアニソール、ヘキサニトロジフエニルアミン、トリメチレントリニトロアミン、ニトロ基を三以上含むその他のニトロ化合物及びこれらを主とする爆薬
- ヘ液体酸素爆薬その他の液体爆薬
- トその他イからヘまでに掲げる爆薬と同等に破壊的爆発の用途に供せられる爆薬であつて経済産業省令で定めるもの
- イ
- 三火工品
- イ工業雷管、電気雷管、銃用雷管及び信号雷管
- ロ実包及び空包
- ハ信管及び火管
- ニ導爆線、導火線及び電気導火線
- ホ信号焔管及び信号火せん
- ヘ煙火その他前二号に掲げる火薬又は爆薬を使用した火工品(経済産業省令で定めるものを除く。)
- イ
2この法律において「がん具煙火」とは、がん具として用いられる煙火その他のこれに類する煙火であつて、経済産業省令で定めるものをいう。