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火薬類取締法 第二条 (定義)

昭和二十五年法律第百四十九号法律
(定義)

第二条

この法律において「火薬類」とは、左に掲げる火薬、爆薬及び火工品をいう。

  1. 火薬
    1. 黒色火薬その他硝酸塩を主とする火薬
    2. 無煙火薬その他硝酸エステルを主とする火薬
    3. その他イ又はロに掲げる火薬と同等に推進的爆発の用途に供せられる火薬であつて経済産業省令で定めるもの
  2. 爆薬
    1. 雷こう、アジ化鉛その他の起爆薬
    2. 硝安爆薬、塩素酸カリ爆薬、カーリツトその他硝酸塩、塩素酸塩又は過塩素酸塩を主とする爆薬
    3. ニトログリセリン、ニトログリコール及び爆発の用途に供せられるその他の硝酸エステル
    4. ダイナマイトその他の硝酸エステルを主とする爆薬
    5. 爆発の用途に供せられるトリニトロベンゼン、トリニトロトルエン、ピクリン酸、トリニトロクロルベンゼン、テトリル、トリニトロアニソール、ヘキサニトロジフエニルアミン、トリメチレントリニトロアミン、ニトロ基を三以上含むその他のニトロ化合物及びこれらを主とする爆薬
    6. 液体酸素爆薬その他の液体爆薬
    7. その他イからヘまでに掲げる爆薬と同等に破壊的爆発の用途に供せられる爆薬であつて経済産業省令で定めるもの
  3. 火工品
    1. 工業雷管、電気雷管、銃用雷管及び信号雷管
    2. 実包及び空包
    3. 信管及び火管
    4. 導爆線、導火線及び電気導火線
    5. 信号焔管及び信号火せん
    6. 煙火その他前二号に掲げる火薬又は爆薬を使用した火工品(経済産業省令で定めるものを除く。)

2この法律において「がん具煙火」とは、がん具として用いられる煙火その他のこれに類する煙火であつて、経済産業省令で定めるものをいう。

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(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に係る経過措置)
附則

この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

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