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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第六十六条 (貯留事業者等の義務)

令和六年法律第三十八号法律
(貯留事業者等の義務)

第六十六条

貯留事業者は、次に掲げる事項について、経済産業省令で定めるところにより、公共の安全の維持及び災害の発生の防止のために必要な措置を講じなければならない。

  1. 貯留事業のための土地の掘削
  2. 貯留層における二酸化炭素の貯蔵
  3. 貯留等工作物の工事、維持及び運用並びに火薬類(火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項に規定する火薬類をいう。以下同じ。)及び火気の取扱い

2試掘者は、次に掲げる事項について、経済産業省令で定めるところにより、公共の安全の維持及び災害の発生の防止のために必要な措置を講じなければならない。

  1. 試掘のための土地の掘削
  2. 貯留等工作物の工事、維持及び運用並びに火薬類及び火気の取扱い

3経済産業大臣は、貯留事業者等が前二項の規定に違反していると認めるときその他貯留事業場又は試掘場(以下「貯留事業場等」という。)における保安を確保するため必要があると認めるときは、当該貯留事業者等に対し、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

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