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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第六十七条 (貯留等工作物の維持等)

令和六年法律第三十八号法律
(貯留等工作物の維持等)

第六十七条

貯留事業者等は、その貯留等工作物を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

2経済産業大臣は、貯留等工作物が前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、貯留事業者等に対し、当該技術上の基準に適合するようにその貯留等工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。

3経済産業大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、貯留事業者等に対し、その貯留等工作物を移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、若しくはその使用を制限し、又はその貯留等工作物内における二酸化炭素の廃棄その他の必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

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