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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第七十六条 (使用前自主検査)

令和六年法律第三十八号法律
(使用前自主検査)

第七十六条

貯留事業者等は、前条第一項又は第二項の規定による届出をして設置又は変更の工事をする貯留等工作物(その工事の計画について同条第五項の規定による命令があった場合において同条第一項又は第二項の規定による届出をしていないものを除く。)であって経済産業省令で定めるものの設置又は変更の工事を完成したときは、経済産業省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該貯留等工作物について自主検査を行い、その記録を作成し、これを保存しなければならない。

2前項の自主検査においては、その貯留等工作物が次に掲げる基準に適合していることを確認しなければならない。

  1. その工事が前条第一項又は第二項の規定による届出をした工事の計画(同項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従って行われたものであること。
  2. 第六十七条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

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