(電磁的方法による保存) 第九十二条 第八十七条第一項各号及び前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第七十六条第一項及び第七十七条に規定する当該事項が記載された記録の保存に代えることができる。2前項の規定による保存をする場合にあっては、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第九十二条を開く ↗