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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第七十七条 (作業監督者の選任)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(作業監督者の選任)

第七十七条

第七十一条第一項の規定による作業監督者の選任は、次の表の上欄に定める作業の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる要件を有する者のうちから行うものとする。

2貯留事業者等は、前項の表の上欄の各号に定める作業(火薬類を存置(火薬類の受渡し場所又は使用場所において一時存置する場合を除く。)する作業を除く。)をする作業監督者を選任するときは、前項の規定によるほか、当該各号の下欄に掲げる要件と同等以上の能力を有すると経済産業大臣(その事業の用に供する貯留等工作物の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、その貯留等工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長。以下この節(第九十条第一項及び第九十二条第二項を除く。)において同じ。)が認めた者から選任することができる。

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