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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則
令和八年経済産業省令第五十号
府省令
· 条文 150 件 ·
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制定時の版(令和8年5月22日施行)
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条文一覧
第一章 総則
第二章 貯留事業及び試掘
第三章 導管輸送事業
第四章 貯留層の探査
第五章 土地の使用及び収用
第六章 雑則
条文一覧
第一章 総則
第一条
(定義)
第二章 貯留事業及び試掘
第一節 適用範囲
第二条
第二節 貯留事業及び試掘の許可
第一款 特定区域の指定並びに特定区域における貯留事業及び試掘の許可
第三条
(実施要項に記載する事項)
第四条
(緊急を要する特別の事情)
第五条
(貯留事業等の許可の申請)
第六条
(貯留事業等の許可に係る申請書の添付書類の様式等)
第七条
(公告事項)
第八条
(試掘の許可の更新の申請)
第九条
(試掘の許可を受けた者による貯留事業の許可の申請)
第十条
(特定区域の指定及び変更の提案)
第二款 特定区域以外の区域における貯留事業及び試掘の許可
第十一条
第三款 貯留事業の許可を要しない二酸化炭素の貯蔵
第十二条
第四款 許可貯留区域等の増減等
第十三条
(許可貯留区域等の増減の許可の申請)
第十四条
(許可貯留区域の分割及び合併の許可の申請)
第十五条
(貯留事業等の譲渡及び譲受けの認可等の申請)
第十六条
(貯留事業者等の相続の届出等)
第十七条
(特定閉鎖措置計画の認可の申請等)
第十八条
(特定閉鎖措置計画の変更の認可の申請等)
第十九条
(特定閉鎖措置計画の認可の基準)
第二十条
(特定閉鎖措置計画の軽微な変更の届出)
第二十一条
(貯留開始貯留事業以外の貯留事業等の許可の取消し等に伴う措置)
第三節 貯留権及び試掘権
第二十二条
(公衆の縦覧に供する期間)
第二十三条
(貯留開始貯留事業以外の貯留事業に係る貯留権及び試掘権の放棄の届出)
第四節 貯留事業及び試掘の実施等
第一款 貯留事業の実施
第二十四条
(貯留事業に着手するために通常必要と認められる期間)
第二十五条
(貯留事業の着手の延期の認可の申請)
第二十六条
(貯留事業に着手したときの届出等)
第二十七条
(許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入に関し通知すべき事項)
第二十八条
(貯留事業の休止の認可の申請)
第二十九条
(貯留事業の再開の届出)
第三十条
(貯留事業実施計画の認可の申請)
第三十一条
(貯留事業実施計画の変更の認可の申請等)
第三十二条
(貯留事業実施計画の軽微な変更の届出)
第三十三条
(二酸化炭素の貯蔵の状況の監視)
第三十四条
(二酸化炭素の貯蔵の状況の監視の結果の報告)
第三十五条
(二酸化炭素の注入を終了した後の貯留開始貯留事業の実施に必要な費用に充てるための資金を確保するための措置)
第三十六条
(拠出金の額の算定)
第三十七条
(独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構への届出等)
第三十八条
(拠出金の額の認可)
第三十九条
(拠出金の額の通知)
第四十条
(拠出金の納付等)
第四十一条
(端数計算)
第四十二条
(国税滞納処分の例による処分の認可)
第四十三条
(滞納処分の証明書)
第四十四条
(延滞金の免除)
第四十五条
(書類の保存義務)
第四十六条
(電磁的方法による保存)
第四十七条
(認可貯留事業実施計画の実施状況の定期の報告)
第四十八条
(特定貯留事業約款において定めるべき事項)
第四十九条
(特定貯留事業約款の届出等)
第五十条
(特定貯留事業約款以外の条件の承認の申請)
第五十一条
(特定貯留事業約款の公表)
第二款 貯留事業の廃止等
第五十二条
(閉鎖措置)
第五十三条
(閉鎖措置計画の認可の申請)
第五十四条
(閉鎖措置計画の認可の基準等)
第五十五条
(閉鎖措置の終了の確認の申請等)
第五十六条
(終了確認証)
第五十七条
(二酸化炭素の貯蔵の状況が安定するまでに必要と認められる期間)
第五十八条
(貯留開始貯留事業の廃止の許可の申請)
第五十九条
(通知貯留区域管理業務を円滑かつ着実に実施するために必要な措置)
第六十条
(機構への通知事項)
第六十一条
(二酸化炭素が安定的に貯蔵されていることを確認するために必要な事項等)
第六十二条
(通知貯留区域管理業務に関する事項の届出)
第六十三条
(二酸化炭素の貯蔵の状況の監視の結果の報告)
第六十四条
(貯留開始貯留事業以外の貯留事業の廃止の届出)
第三款 試掘の実施等
第六十五条
(試掘の事業に着手するために通常必要と認められる期間)
第六十六条
(試掘の事業に着手したときの届出)
第六十七条
(試掘の事業の着手の延期の認可の申請等)
第六十八条
(試掘実施計画の認可の申請)
第六十九条
(試掘実施計画の変更の認可の申請等)
第七十条
(試掘実施計画の軽微な変更の届出)
第七十一条
(認可試掘実施計画の実施状況の定期の報告)
第七十二条
(試掘の廃止の届出)
第五節 保安
第一款 貯留事業者等の義務等
第七十三条
(貯留事業者等が講ずべき措置)
第七十四条
(災害時の報告)
第二款 自主的な保安
第七十五条
(保安規程)
第七十六条
(保安規程の届出)
第七十七条
(作業監督者の選任)
第七十八条
(作業監督者の選解任の届出)
第七十九条
(現況調査の時期)
第八十条
(現況調査の項目)
第八十一条
(現況調査の結果の記録)
第三款 工事計画及び検査
第八十二条
(工事計画)
第八十三条
(工事計画の届出)
第八十四条
(添付書類の省略)
第八十五条
(使用前自主検査の対象)
第八十六条
(使用前自主検査の方法)
第八十七条
(使用前自主検査の記録の作成及び保存)
第八十八条
(定期自主検査の対象)
第八十九条
(定期自主検査の方法)
第九十条
(定期自主検査の実施時期)
第九十一条
(定期自主検査の記録の作成及び保存)
第九十二条
(電磁的方法による保存)
第三章 導管輸送事業
第一節 導管輸送事業の届出等
第九十三条
(導管輸送事業の届出)
第九十四条
(導管輸送事業者の地位の承継の届出)
第九十五条
(導管輸送事業の休止及び廃止並びに法人の解散の届出)
第九十六条
(流量等の測定方法)
第九十七条
(特定導管輸送事業約款において定めるべき事項)
第九十八条
(特定導管輸送事業約款の届出等)
第九十九条
(特定導管輸送事業約款以外の条件の承認の申請)
第百条
(特定導管輸送事業約款の公表)
第二節 保安
第一款 災害時の報告
第百一条
第二款 自主的な保安
第百二条
(保安規程)
第百三条
(保安規程の届出)
第百四条
(作業監督者の選任)
第百五条
(作業監督者の選解任の届出)
第三款 工事計画及び検査
第百六条
(工事計画)
第百七条
(工事計画の届出)
第百八条
(添付書類の省略)
第百九条
(使用前検査の対象)
第百十条
(自主検査の方法)
第百十一条
(登録導管輸送工作物検査機関の手続)
第百十二条
(自主検査の記録の作成及び保存)
第百十三条
(定期自主検査の対象)
第百十四条
(定期自主検査の方法)
第百十五条
(定期自主検査の実施時期)
第百十六条
(定期自主検査の記録の作成及び保存)
第百十七条
(電磁的方法による保存)
第三節 登録導管輸送工作物検査機関
第百十八条
(登録の申請)
第百十九条
(検査実施者の要件)
第百二十条
(検査の基準)
第百二十一条
(変更の届出)
第百二十二条
(業務規程)
第百二十三条
(業務の休廃止)
第百二十四条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第百二十五条
(帳簿)
第百二十六条
(電磁的方法による保存)
第百二十七条
(業務の引継ぎ)
第四章 貯留層の探査
第百二十八条
(法第百七条第一項の経済産業省令で定める方法等)
第百二十九条
(探査の許可の申請)
第百三十条
(探査の方法等)
第百三十一条
(許可証)
第百三十二条
(許可証の再交付及び返納)
第百三十三条
(探査の方法に関する基準)
第百三十四条
(探査の変更の許可の申請)
第百三十五条
(許可を要しない探査の軽微な変更)
第百三十六条
(探査の軽微な変更等の届出)
第百三十七条
(探査の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認の申請)
第百三十八条
(探査の許可を受けた者の相続の承認の申請)
第百三十九条
(探査の結果の報告)
第五章 土地の使用及び収用
第百四十条
(土地の立入りの許可の申請)
第百四十一条
(収用委員会に対する裁決申請書の様式)
第百四十二条
(土地の使用又は収用の許可の申請)
第百四十三条
(関係地の実測図)
第百四十四条
(市町村の長に送付する図面)
第百四十五条
(使用又は収用の手続の保留)
第百四十六条
(水の使用)
第百四十七条
(使用等の届出)
第六章 雑則
第百四十八条
(立入検査の証明書)
第百四十九条
(火薬類取締法の適用除外)
第百五十条
(権限の委任)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)