条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第四十一条 (端数計算)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(端数計算)

第四十一条

拠出金及び延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 目次