(国税滞納処分の例による処分の認可) 第四十二条 機構は、法第四十七条第三項の規定により国税滞納処分の例による処分の認可を受けようとするときは、様式第二十九による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗