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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第四十三条 (滞納処分の証明書)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(滞納処分の証明書)

第四十三条

第四十七条第三項の規定による滞納処分のため財産の差押えをするときは、差押えをする機構の職員は、その行為に関し正当な権限を有する者であることを示す様式第三十による証明書を提示しなければならない。

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