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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第四十七条 (督促及び滞納処分)

令和六年法律第三十八号法律
(督促及び滞納処分)

第四十七条

機構は、貯留開始貯留事業者が前条第一項の納期限までに拠出金を納付しないときは、期限を指定して、これを督促しなければならない。

2機構は、前項の規定による督促をするときは、貯留開始貯留事業者に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。

3機構は、第一項の規定による督促を受けた貯留開始貯留事業者がその指定の期限までにその督促に係る拠出金及び第五項の規定による延滞金を納付しないときは、国税の滞納処分の例により、経済産業大臣の認可を受けて、滞納処分をすることができる。

4前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税の例による。

5機構は、第一項の規定による督促をしたときは、その督促に係る拠出金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納期限の翌日からその拠出金の完納の日又は財産の差押えの日の前日までの日数により計算した額の延滞金を徴収することができる。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

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