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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第四十六条 (拠出金の納付の期限等)

令和六年法律第三十八号法律
(拠出金の納付の期限等)

第四十六条

前条第一項の規定による拠出金の納付は、各年度の三月一日(その年度に貯留層への二酸化炭素の注入を新たに開始した許可貯留区域に係る拠出金にあっては、その注入を新たに開始した日の属する年度の翌年度の三月一日)までにしなければならない。

2機構は、拠出金を前項の納期限までに納付しない貯留開始貯留事業者があるときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。

3経済産業大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、その旨を公表するものとする。

4拠出金の延納その他拠出金の納付に関して必要な事項は、政令で定める。

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