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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第四十五条 (拠出金)

令和六年法律第三十八号法律
(拠出金)

第四十五条

貯留開始貯留事業者は、機構が行う第五十四条第一項に規定する通知貯留区域管理業務に必要な費用に充てるため、各年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。次条第一項において同じ。)、貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域ごとに、機構に対し、拠出金を納付しなければならない。

2前項の拠出金の額は、許可貯留区域ごとの第五十四条第一項に規定する通知貯留区域管理業務に要する費用の長期的な見通しに照らし、当該通知貯留区域管理業務を円滑かつ着実に実施するために十分なものとするために経済産業省令で定める基準に従い、機構が定める。

3貯留開始貯留事業者は、経済産業省令で定めるところにより、認可貯留事業実施計画、第四十三条第一項の規定による監視の結果その他経済産業省令で定める事項を機構に届け出なければならない。

4機構は、拠出金の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

5機構は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該認可に係る拠出金の額を貯留開始貯留事業者に通知しなければならない。

6経済産業大臣は、第五十四条第一項に規定する通知貯留区域管理業務に要する費用に充てるための資金の確保の状況その他の事情に照らし必要と認めるときは、機構に対し、拠出金の額の変更をすべきことを命ずることができる。

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