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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第三十七条 (独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構への届出等)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構への届出等)

第三十七条

第四十五条第三項の規定により届出をしようとする者は、様式第二十六による届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)に提出しなければならない。

  1. 第三十八条第一項又は第三十九条第一項の規定による認可を受けた場合 認可貯留事業実施計画及び次項各号に掲げる事項を記載した書類
  2. 第三十九条第二項の規定による届出をした場合 認可貯留事業実施計画及び次項各号に掲げる事項を記載した書類
  3. 第四十三条第二項の規定による報告をした場合 同条第一項の規定による監視の結果を記載した書類

2第四十五条第三項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 許可貯留区域に係る貯留事業場(法第三十八条第一項第三号に規定する貯留事業場をいう。以下同じ。)についての坑口の閉塞に関する事項
  2. 貯留等工作物その他の貯留開始貯留事業により設置された当該貯留開始貯留事業に係る工作物の撤去又は廃棄に関する事項

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