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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第三十九条 (貯留事業実施計画の変更の認可等)

令和六年法律第三十八号法律
(貯留事業実施計画の変更の認可等)

第三十九条

貯留事業者は、前条第一項の認可を受けた貯留事業実施計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2貯留事業者は、前条第一項の認可を受けた貯留事業実施計画について前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3前条第二項の規定は、第一項の規定による変更の認可について準用する。

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