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海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令 第十条 (貯留事業実施計画の軽微な変更の届出)

令和八年経済産業省・環境省令第七号府省令
(貯留事業実施計画の軽微な変更の届出)

第十条

第三十九条第二項の規定により届出をしようとする者は、様式第六による届出書に、変更後の貯留事業実施計画を添えて、主務大臣に提出しなければならない。

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