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海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令
令和八年経済産業省・環境省令第七号
府省令
· 条文 23 件 ·
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制定時の版(令和8年5月22日施行)
海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
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条文一覧
第一条
(適用範囲)
第二条
(定義)
第三条
(特定閉鎖措置計画の認可の申請等)
第四条
(特定閉鎖措置計画の変更の認可の申請等)
第五条
(特定閉鎖措置計画の認可の基準)
第六条
(特定閉鎖措置計画の軽微な変更の届出)
第七条
(貯留事業実施計画の認可の申請)
第八条
(二酸化炭素の濃度の測定の方法)
第九条
(貯留事業実施計画の変更の認可の申請等)
第十条
(貯留事業実施計画の軽微な変更の届出)
第十一条
(二酸化炭素の貯蔵の状況の監視)
第十二条
(二酸化炭素の貯蔵の状況の監視の結果の報告)
第十三条
(認可貯留事業実施計画の実施状況の定期の報告)
第十四条
(閉鎖措置)
第十五条
(閉鎖措置計画の認可の申請)
第十六条
(閉鎖措置計画の認可の基準等)
第十七条
(閉鎖措置の終了の確認の申請等)
第十八条
(終了確認証)
第十九条
(二酸化炭素の貯蔵の状況が安定するまでに必要と認められる期間)
第二十条
(二酸化炭素が安定的に貯蔵されていることを確認するために必要な事項等)
第二十一条
(通知貯留区域管理業務に関する事項の届出)
第二十二条
(二酸化炭素の貯蔵の状況の監視の結果の報告)
第二十三条
(立入検査の証明書)