条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令 第十九条 (二酸化炭素の貯蔵の状況が安定するまでに必要と認められる期間)

令和八年経済産業省・環境省令第七号府省令
(二酸化炭素の貯蔵の状況が安定するまでに必要と認められる期間)

第十九条

第五十三条第五項(法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める期間は、十年を下らない期間とする。ただし、廃止しようとする貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を終了した場合において、当該二酸化炭素の注入量が、十年以内に当該貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況が安定しており、かつ、その状況が将来にわたって継続することが見込まれる程度に少量であると主務大臣が認めたときは、その期間を短縮することができる。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令 目次