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海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令 第二十一条 (通知貯留区域管理業務に関する事項の届出)

令和八年経済産業省・環境省令第七号府省令
(通知貯留区域管理業務に関する事項の届出)

第二十一条

独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構は、通知貯留区域管理業務を行おうとするときは、通知貯留区域ごとに、次に掲げる事項を記載した様式第十三による届出書を主務大臣に届け出るものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

  1. 通知貯留区域
  2. 通知貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況の監視に関する事項
  3. 第五十六条に規定する応急の措置に関する事項
  4. その他二酸化炭素が安定的に貯蔵されていることを確認するために必要な事項

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