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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第五十六条 (漏えい時の措置)

令和六年法律第三十八号法律
(漏えい時の措置)

第五十六条

機構は、通知貯留区域内の貯留層に貯蔵された二酸化炭素の漏えいが発生し、又は発生するおそれがあるときは、直ちに、二酸化炭素の漏えいの防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかに、その漏えいの状況及び講じた措置の概要を主務大臣に報告しなければならない。

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この条文を参照している条文 2
二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第62条
海域の貯留層における貯留事業に係る貯留事業実施計画等に関する省令 第21条
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