(漏えい時の措置)
第五十六条
機構は、通知貯留区域内の貯留層に貯蔵された二酸化炭素の漏えいが発生し、又は発生するおそれがあるときは、直ちに、二酸化炭素の漏えいの防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかに、その漏えいの状況及び講じた措置の概要を主務大臣に報告しなければならない。
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機構は、通知貯留区域内の貯留層に貯蔵された二酸化炭素の漏えいが発生し、又は発生するおそれがあるときは、直ちに、二酸化炭素の漏えいの防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかに、その漏えいの状況及び講じた措置の概要を主務大臣に報告しなければならない。