条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第六十二条 (通知貯留区域管理業務に関する事項の届出)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(通知貯留区域管理業務に関する事項の届出)

第六十二条

独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構は、通知貯留区域管理業務を行おうとするときは、通知貯留区域ごとに、次に掲げる事項を記載した様式第四十一による届出書を経済産業大臣に届け出るものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

  1. 通知貯留区域
  2. 通知貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況の監視に関する事項
  3. 第五十六条に規定する応急の措置に関する事項
  4. その他二酸化炭素が安定的に貯蔵されていることを確認するために必要な事項

e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

この条文を参照している条文 1
二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第61条
二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 目次