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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第六十三条 (二酸化炭素の貯蔵の状況の監視の結果の報告)

令和八年経済産業省令第五十号府省令
(二酸化炭素の貯蔵の状況の監視の結果の報告)

第六十三条

第五十四条第二項の規定による監視の結果の報告は、次の各号に掲げる監視の区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるところにより行わなければならない。

  1. 懸念時監視 当該監視を実施したときは、直ちに、その結果を経済産業大臣に報告すること。
  2. 異常時監視 当該監視を実施している間は、定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依頼に応じてその結果を経済産業大臣に報告すること。
  3. 通常時監視 当該監視を実施したときは、遅滞なく、その結果を経済産業大臣に報告すること。

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