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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第五十四条 (機構が行う通知貯留区域の管理の業務)

令和六年法律第三十八号法律
(機構が行う通知貯留区域の管理の業務)

第五十四条

機構は、通知貯留区域内の貯留層における二酸化炭素が安定的に貯蔵されていることを確認するために必要な事項として主務省令で定めるものの監視その他通知貯留区域の管理の業務(第三項及び次条第一項において「通知貯留区域管理業務」という。)を行うものとする。

2機構は、主務省令で定めるところにより、前項の監視の結果を主務大臣に報告しなければならない。

3第十三条第一項の規定は、機構が行う通知貯留区域管理業務については、適用しない。

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