(油、有害液体物質等及び廃棄物の海底下廃棄の禁止)
第十八条の七
何人も、油、有害液体物質等又は廃棄物(以下この条、第十九条の三十五の四及び第五十五条第一項第八号において「油等」という。)の海底下廃棄をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する海底下廃棄については、この限りでない。
- 一海底及びその下における鉱物資源の掘採に伴い発生する油等の海底下廃棄であつて、海底下廃棄をする海域及び海底下廃棄の方法に関し政令で定める基準に従つてするもの
- 二二酸化炭素が大部分を占めるガスで政令で定める基準に適合するもの(以下「特定二酸化炭素ガス」という。)の海底下廃棄であつて、次条第一項の許可を受けてするもの