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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第五十五条

昭和四十五年法律第百三十六号法律

第五十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、千万円以下の罰金に処する。

  1. 第四条第一項の規定に違反して、油を排出した者
  2. 第八条の三第三項の規定による命令に違反した者
  3. 第九条の二第一項第九条の六第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、有害液体物質又は未査定液体物質を排出した者
  4. 第十条第一項の規定に違反して、廃棄物を排出した者
  5. 偽りその他不正の行為により第十条の六第一項第十条の十第一項第十八条の二第三項第十八条の十二及び第四十三条の四において準用する場合を含む。)、第十八条の二第一項第十八条の八第一項又は第四十三条の二第一項の許可を受けた者
  6. 第十七条第一項第十七条の六において準用する場合を含む。)の規定に違反して、有害水バラストの排出を行つた者
  7. 第十八条第一項の規定に違反して、油等を排出した者
  8. 第十八条の七の規定に違反して、油等の海底下廃棄をした者
  9. 第十八条の十の規定による命令に違反した者
  10. 第十九条の七第一項の規定に違反して船舶に設置された原動機若しくは同条第二項の規定に違反して放出量確認に相当する確認若しくは原動機取扱手引書の承認を受けていない原動機を運転した者又は第十九条の九第一項の規定に違反して原動機を運転した者
  11. 十一
    第十九条の二十一第一項の規定に違反して、燃料油を使用した者
  12. 十二
    第十九条の二十四第三項の規定に違反して揮発性物質放出防止設備を使用し、又は同項の規定により使用すべき揮発性物質放出防止設備を使用しなかつた者
  13. 十三
    第十九条の三十五の四第一項又は第二項の規定に違反して、油、有害液体物質等又は廃棄物の焼却をした者
  14. 十四
    第三十九条第一項の規定に違反した者
  15. 十五
  16. 十六
    第四十三条第一項の規定に違反して、船舶等を捨てた者

2過失により前項第一号、第三号、第四号、第六号又は第七号の罪を犯した者は、五百万円以下の罰金に処する。

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