第五十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、千万円以下の罰金に処する。
- 一第四条第一項の規定に違反して、油を排出した者
- 二第八条の三第三項の規定による命令に違反した者
- 三
- 四第十条第一項の規定に違反して、廃棄物を排出した者
- 五
- 六
- 七第十八条第一項の規定に違反して、油等を排出した者
- 八第十八条の七の規定に違反して、油等の海底下廃棄をした者
- 九第十八条の十の規定による命令に違反した者
- 十
- 十一第十九条の二十一第一項の規定に違反して、燃料油を使用した者
- 十二第十九条の二十四第三項の規定に違反して揮発性物質放出防止設備を使用し、又は同項の規定により使用すべき揮発性物質放出防止設備を使用しなかつた者
- 十三第十九条の三十五の四第一項又は第二項の規定に違反して、油、有害液体物質等又は廃棄物の焼却をした者
- 十四第三十九条第一項の規定に違反した者
- 十五第三十九条第三項若しくは第五項、第四十条、第四十二条の二第四項、第四十二条の三第三項又は第四十二条の四の二第二項の規定による命令に違反した者
- 十六第四十三条第一項の規定に違反して、船舶等を捨てた者
2過失により前項第一号、第三号、第四号、第六号又は第七号の罪を犯した者は、五百万円以下の罰金に処する。