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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十七条 (船舶からの有害水バラストの排出の禁止)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(船舶からの有害水バラストの排出の禁止)

第十七条

何人も、海域において、船舶から有害水バラストを排出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する有害水バラストの排出については、この限りでない。

  1. 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための有害水バラストの排出
  2. 船舶の損傷その他やむを得ない原因により有害水バラストが排出された場合において引き続く有害水バラストの排出を防止するための可能な一切の措置をとつたときの当該有害水バラストの排出

2前項本文の規定は、船舶からの次の各号のいずれかに該当する有害水バラストの排出については、適用しない。

  1. 日本国領海等又は公海のみを航行する船舶からの有害水バラストの排出
  2. 排出海域その他の事項が海洋環境の保全の見地から有害となるおそれがないものとして政令で定める基準に適合する有害水バラストの排出
  3. 二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約(第十九条の五十二第二項において「船舶バラスト水規制管理条約」という。)の締約国である外国(以下「船舶バラスト水規制管理条約締約国」という。)のうちの一の国の内水、領海若しくは排他的経済水域又は公海のみを航行する船舶からの当該船舶バラスト水規制管理条約締約国の法令に従つてする有害水バラストの排出
  4. 二以上の船舶バラスト水規制管理条約締約国間において海洋環境の保全の見地から有害となるおそれがないものとして合意されて行われる当該船舶バラスト水規制管理条約締約国の内水、領海又は排他的経済水域における有害水バラストの排出であつて、当該排出に関し政令で定める要件に適合するもの
  5. 有害水バラストの排出による海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のためにする有害水バラストの排出であつて、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けてするもの

3前項第五号の承認には、有害水バラストの排出による海洋の汚染の防止のために必要な限度において、条件を付し、及びこれを変更することができる。

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(処分、手続等の効力に関する経過措置)
附則

この法律の各改正規定の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

一部施行日前に独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)の規定に基づきセンターがした行為及びセンターに対してなされた行為(附則第十条第一項の規定により指定海上防災機関が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)については、指定海上防災機関を同法第二条第一項に規定する独立行政法人等とみなす。

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