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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第五十六条

昭和四十五年法律第百三十六号法律

第五十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

  1. 第四条第五項第十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により海上保安庁長官が付し、又は変更した条件に違反して油を排出した者
  2. 第十一条の規定に違反した者
  3. 第十七条第三項第十七条の六において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣が付し、又は変更した条件に違反して有害水バラストの排出を行つた者
  4. 第十七条の八第二項の規定に違反して書面を交付した者
  5. 第十九条の二第四項の規定による命令に違反した者
  6. 第十九条の四第二項同条第三項において準用する場合を含む。)又は第十九条の九第二項の規定により国土交通大臣が付し、又は変更した条件に違反して原動機を運転した者
  7. 偽りその他不正の行為により第十九条の六若しくは第十九条の十第一項の規定による国際大気汚染防止原動機証書又は第十九条の十五第二項の規定による書面の交付を受けた者
  8. 第十九条の二十一第六項の規定により国土交通大臣が付し、又は変更した条件に違反して燃料油を使用した者
  9. 第十九条の三十一第二項第十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者
  10. 第十九条の四十八第二項第十九条の五十一第四項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者
  11. 十一
    第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ五第二項の規定により確認した海洋汚染防止設備又は大気汚染防止検査対象設備以外の海洋汚染防止設備又は大気汚染防止検査対象設備について第十九条の四十九第一項において準用する同法第九条第五項の標示を付した者
  12. 十二
    偽りその他不正の行為により第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第九条第三項又は第四項の合格証明書の交付を受けた者
  13. 十三
    第二十条第二項第二十八条第三項第三十五条において準用する場合を含む。)又は第三十四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  14. 十四
    第二十八条第一項の規定に違反して第二十一条第一項第二号の事項を変更した者

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