第五十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第五条の三第一項又は第三項の規定に違反した者
- 二
- 三第八条の二第三項の規定に違反して、船舶間貨物油積替えを行つた者
- 四第八条の三第一項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をして船舶間貨物油積替えを行つた者
- 五第八条の三第二項の規定による通報に際して虚偽の通報をした者(当該タンカーが船舶間貨物油積替えをした場合に限る。)
- 六第九条の二第四項の規定に違反した者
- 七
- 八
- 九第十九条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 十第十九条の二十一第四項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をして基準適合燃料油以外の燃料油を使用した者
- 十一第十九条の三十一第一項又は第十九条の三十三第一項の規定による命令に違反した者
- 十二第十九条の三十五の三の規定に違反して、船舶を航行の用に供した者
- 十三第十九条の四十八第一項又は第十九条の五十一第一項から第三項までの規定による命令に違反した者
- 十四第三十三条第一項の規定による命令に違反した者
- 十五第三十八条第一項から第五項まで、第四十二条の二第一項、第四十二条の三第一項又は第四十二条の四の二第一項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした者
- 十六第三十九条の二の規定による命令に違反し、又は処分の違反となるような行為をした者
- 十七第三十九条の四第一項又は第三十九条の五の規定に違反した者
- 十八第四十条の二第二項の規定による命令に違反した者
- 十九第四十二条の五第一項若しくは第三項の規定による命令若しくは処分又は同条第二項の規定による命令に違反した者
- 二十第四十二条の八の規定による処分の違反となるような行為をした者
- 二十一第四十三条の七第一項の規定に違反して、薬剤を使用した者